類似会社である「日本共済株式会社(東京)」

日本共済株式会社(東京)とは

「日本共済株式会社」という会社は二つ存在する。
兵庫県加古川市の髙井昭典が代表を務める「日本共済株式会社」と、今回ご紹介する東京都千代田区の松田隆が代表を務める「日本共済株式会社」の二つである。
千代田区にある日本共済株式会社は、関東財務局の登録を受けた少額短期保険を取り扱う会社であり、東京都千代田区に本社のほか、4つの支店を構える。
2006年3月9日に資本金2億765万円で設立された。

兵庫県加古川市の日本共済と大きく異なるのは、金融庁の出先機関である財務局から正式に認可を受けた保険(少額短期保険)会社である点だ。
社名にこそ「共済」が入っているものの、共済商品の取り扱いはない。


会社概要

本社:東京都千代田区神田猿楽町二丁目8番16号 平田ビル9階
公式サイト:https://nihonkyosai.net/
関東財務局長(少額短期保険)第40号

企業理念

時代を見つめ既成概念にとらわれない、新しい発想で新しいサービスを創造する。
日本中の人々に暮らしの安心を提供する。
保険会社として、顧客に優しく便利で素早く「期待を上回るサービス」の提供を常に目指す。

日本共済株式会社の4つの補償

日本共済は賃貸入居者向けのお部屋の保険を取り扱っており、その構成は大きく4つに分類される
下記の内容は日本共済株式会社(東京)ホームページからの無断引用である。

1、家財の補償
入居者の為の家財補償。借りている部屋に置いている、入居者の所有する全ての家財が対象となる。
対象の家財に、保険事故が原因で損害が生じた際に保険金を支払う制度。
対象となる保険事故は、火災・破裂・落雷・爆発・漏水・盗難等が該当する。

2、大家に対する損害賠償責任
賃貸の住居の貸主に対して負った法律上の損害賠償責任を補償する制度。
賃貸契約を結んだ時点で、貸主との契約を守る義務が借主に生じる。
義務に反した場合、借主は貸主に対して損害賠償を負う場合がもちろんある。
具体的な例を挙げると借主が、火災・破裂・爆発・漏水の事故によって損害賠償責任を負った場合に補償の対象となる。

3、日常生活での他人に対する損害賠償責任
入居者が過失によって、他人をケガさせたり、他人の所有物に対して損害を与えたりすることで
その被害者に対して損害賠償責任を負った場合の補償。

4、賃貸の部屋の修理費の費用補償
保険事故によって生じた損害に、入居者が賃貸契約の原状回復義務に基づいて、自己負担によって修理した場合は、
その費用を日本共済は負担する。
補償事故には、火災・落雷・破裂・爆発・漏水が該当する。

  • 最終更新:2021-08-19 17:02:30

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